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生命保険の死亡保険金は相続財産になる?

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生命保険の死亡保険金は相続財産になる?

生命保険の死亡保険金は相続財産になる?

2024/07/26

生命保険は、残された遺族の方の生活資金を準備する役割がありますが、みなし相続財産としての「非課税限度額」の活用や、相続税の納税資金準備、代償交付金準備(遺産分割対策)、中小企業の役員の死亡、生前退職金の準備など、様々な相続対策にも活用できます。

 

生命保険の死亡保険金は、保険契約上の受取人(相続人)が受け取ることになりますが、

その保険金は相続財産になるのでしょうか・

今回は、相続と生命保険の死亡保険金についてお伝えいたします。

~死亡保険金は、原則、相続財産にはならない~

「契約者・被保険者:被相続人・受取人:相続人」という保険契約で受取人が受け取った死亡保険金は原則、相続財産にはならないとされています。

「受取人固有の財産」となり、遺産分割の対象にもならないため、他の相続人の同意を得ることなく、保険会社に保険金の請求をすることができます。

 また、死亡保険金は相続財産ではないので、もし受取人が「相続放棄」をした場合にも受け取ることができます。

 ただし、死亡保険金が相続財産とみなされ、遺産分割の対象となる場合もありますので

生命保険の契約時には注意が必要です。

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