生命保険の死亡保険金は相続財産になる?
2024/07/26
生命保険は、残された遺族の方の生活資金を準備する役割がありますが、みなし相続財産としての「非課税限度額」の活用や、相続税の納税資金準備、代償交付金準備(遺産分割対策)、中小企業の役員の死亡、生前退職金の準備など、様々な相続対策にも活用できます。
生命保険の死亡保険金は、保険契約上の受取人(相続人)が受け取ることになりますが、
その保険金は相続財産になるのでしょうか・
今回は、相続と生命保険の死亡保険金についてお伝えいたします。
~死亡保険金は、原則、相続財産にはならない~
「契約者・被保険者:被相続人・受取人:相続人」という保険契約で受取人が受け取った死亡保険金は原則、相続財産にはならないとされています。
「受取人固有の財産」となり、遺産分割の対象にもならないため、他の相続人の同意を得ることなく、保険会社に保険金の請求をすることができます。
また、死亡保険金は相続財産ではないので、もし受取人が「相続放棄」をした場合にも受け取ることができます。
ただし、死亡保険金が相続財産とみなされ、遺産分割の対象となる場合もありますので
生命保険の契約時には注意が必要です。
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