「障害基礎年金」の「初診日」の特定と「保険料納付状況」の確認
2024/07/15
今回は、障害基礎年金の「初診日の特定・証明」についてお伝えします。
初診日の特定・証明は
・障害基礎年金を受給できるか
・保険料の納付状況
・障害認定日
を判断するのに非常に重要になります。
障害年金の請求手続きは初診日を特定することから始まります。
まずは、障害状態の原因となった病気やケガについて「いつ・どこの病院で」
はじめて受診したのかを、過去に受け取った
・診療明細書
・お薬手帳 などで確認します。
同じ病院でずっと受診している場合には特定しやすいですが、複数の病院で受診した場合には一番はじめに受診した「病院と日付」を確認する必要があります。
~「保険料納付状況」を確認する~
初診日が特定できたら、保険料の納付状況を確認して障害基礎年金の受給に必要な
「保険料納付要件」を満たしているかを確認します。
納付要件は「初診日の前日」の時点で、
【「初診日の月の前々月まで」の被保険者期間で国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が「2/3以上」あること】となっています。
納付状況は
・年金事務所
・年金相談センター
・市区町村役場の国民年金課
で調べてもらえますので納付条件を満たしていれば請求手続きに必要な
「年金請求書」を受け取ります。
初診日が特定でき、保険料の納付要件を満たしていれば、その後医療機関で
「初診日の証明」のための書類を作成してもらうことになります。
初診日の証明は、「受診した病院が1箇所か複数か」など、受診状況などによって必要書類がかわります。
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