「障害基礎年金」の「初診日」とは?
2024/07/08
国の年金制度には、年を取ったときに受け取れる「老齢年金」、世帯主などが亡くなった場合に遺族が受け取れる「遺族年金」、障害を負ってしまった場合の「障害年金」と
3つの保障があります。
老齢年金や遺族年金と比べて受け取るケースは少ないかもしれませんが、もし障害を負ってしまった場合には、障害の状態によって年金を受け取ることができます。
受け取るための要件が老齢年金や遺族年金よりも複雑になっていますのでどのようなときに受け取れるのかをわかるやすくお伝えします。
障害基礎年金の「初診日」とは?
「初診日」は、「障害または死亡の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診察を受けた日」と定義されています。
必ずしも「病名が確定した日」ではなく「障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診察を受けた日」となります。
障害年金では、この「初診日」が重要で「初診日」が特定、証明できないと障害年金の受給が難しくなる場合があります。
それは、障害基礎年金の3つの受給要件の2要件で障害の原因となった病気やけがの「初診日」が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
初診日の前日に「初診日の月の前々月まで」の被保険者期間で
・国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が「2/3以上」あること
・初診日時点での年金制度の加入の有無
・初診日前日時点での年金保険料の納付状況
が問われているからです。
もう一つの要件は
障害の状態が「障害認定日」または「20歳に達した日」に障害等級表に定める「1級または2級」に該当していること。
と「「障害認定日」に障害状態に該当していることが要件と定められています。
障害基礎年金では原則として「初診日」から1年6ヶ月を過ぎた日が、障害程度を審査する日となり、その日の時点で障害状態であると認められればその日が「障害認定日」となります。
このように、
・障害基礎年金を受給できるか
・保険料の納付状況
・障害認定日
は、「初診日」を基準に判断をしていきますので初診日の特定、証明が非常に重要になります。
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