~あの人が私と同じ相続人に?代襲相続とは~
2024/10/08
=代襲相続とはどのようなものか=
相続人の財産を引き継ぐ「相続人」となる人の順位は民法によって決められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
それ以外の親族には順位があり、上位の親族がいる場合にはその親族が相続人となり
下位の親族は相続人とは成りません。
順位は
・第一順位:子
・第二順位:直系親族(父母等)
・第三順位:兄弟姉妹 となっています。
代襲相続はどのような時に起こるかというと
例えば家族構成が 夫・妻・長男・次男のケースで
夫が亡くなる前に長男が亡くなった場合には、長男に子どもがいればその子ども(夫からみて孫)が長男に代わって夫の相続人となります。
相続発生時に相続人の子や兄弟姉妹(被代襲)がすでに亡くなっていた場合、その子ども(代襲者)が相続人となります。代襲相続が認められているのは、子・兄弟姉妹に限られていて直系尊属(父母等)には代襲相続はありません。
=事前の確認と対策を=
代襲相続が起こると遺産分割が進まないことが考えられますので、まずは誰が相続人となるのかを確認した上で、財産をどのように分割するのかを事前に検討しておいたほうが賢明です。
兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので 例えば妻と兄弟姉妹及び代襲相続人が相続人となる場合には、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を遺しておけば、兄弟姉妹や代襲相続人が財産を相続することにはなりません。
代襲相続は相続が発生してからでは対策が立てれませんので、できるだけ早い段階での対策が必要となります。
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