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相続で「もめない」ための遺産分割対策

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相続で「もめない」ための遺産分割対策

相続で「もめない」ための遺産分割対策

2024/11/07

相続対策には、相続税をどのように払うか、という納税対策やその相続税の負担を抑えるための税軽減対策等が必要となりますが、それよりも大切になるのは遺された遺産がもとで相続人同士が揉めないような「遺産分割」の対策です。

~遺産分割の3つの方法~

1,現物分割

   自宅の土地と建物は長男、現金は次男などそれぞれの財産を誰が相続するのかを決めた 

   上で現物で分割する方法です。

2,代償分割

   現物分割の場合、特定の相続人が相続する財産が他の相続人が相続する財産より極端に

   多くなってしまう場合があります。このような場合、特定の相続人が財産を多く受取り

   不公平感がでるだけでなく、他の相続人の「遺留分」を侵害してしまう場合もあります

   このようなときには、財産を多く受け取る相続人が他の相続人に対して 「代償金」

   を自分の財産から払うことによって、遺留分の侵害を回避することができます。

   この分割方法を「代償分割」といいます。

3,換価分割

   不動産や有価証券等の財産を売却して現金化し、その現金を複数の相続人で分割する

   方法です。

   この3つの方法を上手に組み合わせトラブルを回避しましょう。

 

~生前に行える遺産分割対策~

  せっかく次世代に遺された財産も、その分割方法がまとまらない場合にはもめ事や金銭的

 な負担を残すことにもなりかねません。特に分割しづらい財産がある場合には、財産を遺す

 側が生前に分割対策を考えておくことで次世代に財産をスムーズに承継できます。

  まずは財産の全体像を把握したうえで、特定の相続人に不動産や自社株式等の高額な財産

 が渡ることになるのか、その場合他の相続人の遺留分を侵害することにならないか、なると

 したら代償分割で解決できるのか など誰にどの財産を相続させるのかを検討することから

 始める必要があります。

 可能であれば生前に分割方法を相続人に伝えその内容を「遺言書」で残す。

 難しい場合は遺言書とあわせてどのような考え方で分割方法を決めたのか、「付言事項」

 で遺しておくとトラブルを軽減できます。

 

  分割方法を決めた上で財産を遺すことが、遺産分割時に起こりえるトラブル回避の大き 

  な対策になります。

   

 

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